周知依頼 育児・介護休業法改正のお知らせ
2022年4月1日から3段階で施行されます
福岡労働局より、「改正育児・介護休業法」について周知要請がありました。
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女がともに仕事と育児を
両立できるようにするため、2021年6月に育児・介護休業が改正され、2022年4月
1日から段階的に施行されています。
【改正のポイント】
第1段階<2022年4月1日施行>
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置の義務付け
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
第2段階<2022年10月1日施行>
3.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の
枠組み(産後パパ育休)の創設
4.育児休業の分割取得
第3段階<2023年4月1日施行>
5.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
詳細は厚生労働省ウェブサイト(育休・介護休業法について)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2022年8月1日